固定資産税:償却資産(固定資産税)の申告受付について

公開日 2026年03月31日

償却資産(固定資産税)の申告受付について

償却資産とは、会社や個人で事業を営んでいる方(農業・漁業・商店・理美容業・工場・建設業・その他自営業など)が、事業のために使用している機械・器具・備品等の資産をいいます。

令和8年1月1日現在の東串良町内での所有状況について、1月31日(休日の場合は翌日)までに申告する義務があります。

■ 償却資産の主な種類

資産の種類 主な資産の名称
構築物 ビニールハウス、牛舎、堆肥舎、路面・駐車場舗装 など
機械及び装置 動噴、暖房機、乾燥機、太陽光発電設備 など
船舶 漁船、釣船、遊覧船 など
車両及び運搬具 大型特殊自動車、運搬車 など(※)
工具・器具及び備品 看板、パソコン(ソフト除く)、コピー機、机、冷暖房器具、自動販売機 など

※ トラクター・コンバイン・田植機・農耕作業用トレーラー・フォークリフト等の小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象となります。軽自動車の登録をお願いします。

■ 申告内容

  • 償却資産の種類および数量
  • 取得年月日
  • 取得価格
  • 耐用年数 など

太陽光発電設備の課税について

太陽光発電設備(太陽光パネル、架台、フェンス、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計など)は、固定資産税の課税対象となる場合があります。

設置者 10kW以上(全量売電・余剰売電) 10kW未満(余剰売電)
  • 個人(住宅用)   

経産省認定の設備を設置し売電する場合、償却資産として課税対象

家庭用設備とみなし、償却資産としては非課税(ただし住民税の課税対象)

  • 個人(事業用)  
  • 法人

償却資産として課税対象

同左

■ 課税区分の目安

家屋と一体の建材(屋根材)として設置した場合は、家屋評価の対象となります。

■ 売電収入について

自宅等に太陽光発電設備を設置し、固定価格買取制度により売電している場合、その収入は他の所得と合わせて、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。

■ 申告受付期間・場所

  • 期間:令和8年1月5日(月)~2月2日(月)
  • 場所:東串良町役場 税務課 評価係
  • TEL:0994-63-3109

■ 申告書の送付について

昨年度

申告された方

  • 令和7年12月上旬に申告書を郵送します。

今年度

初めて償却資産を取得された方

  •  ご連絡いただき次第、所有者または送付先へ郵送します。
  •  税務課窓口(1階右側)で直接受け取ることもできます。

■ 申告漏れにご注意ください

所得税や住民税の収支計算書で減価償却費を計上していても、固定資産税の償却資産が未申告となっているケースが多く見られます。適正に申告されていない場合、納税額を更正し追徴課税となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ

税務課
TEL:0994-63-3109
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