公開日 2026年03月31日
固定資産税の納税管理について
固定資産税の納税義務者が 、町内に住所・居所・事務所または事業所を有しない場合、その方に代わって固定資産税に関する一切の手続きを行う者を「納税管理人」といいます。納税管理人を定めることで、納税通知書の受領や納付手続きなどを円滑に行うことができます。
納税管理人を定める際は、状況に応じて次のいずれかの書類をご提出ください。
※ 納税管理人申告書(町内に住所等を有する者を納税管理人にする場合)
※ 納税管理人承認申請書(町外に住所等を有する者を納税管理人にする場合)
固定資産税の送付先変更について
固定資産税の納税義務者、納税管理人、または相続人代表者(現所有者)が住所を変更した場合は、送付先変更届出書をご提出ください。納税通知書などの重要書類を確実にお届けするために必要な手続きです。
固定資産税の現所有者の届出について
固定資産税は、固定資産課税台帳や登記簿に所有者として登録されている方に課税されます。しかし、登記上の所有者がすでに亡くなられている場合など、実際の所有者(現所有者)が異なることがあります。
対象となる固定資産について現に所有している方は、その旨を町へ届け出ていただく必要があります。
この届出により、登記名義が変更されるまでの間、固定資産税は現所有者の方に課税されます。
※ この届出は 【法務局で行う相続登記】とは別の手続きです。
固定資産税の相続人代表者・現所有者の申告について
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人など新たにその不動産を所有することになった方(現所有者)は、
ご自身が現所有者であることを町へ申告する必要があります。
■ 現所有者の申告とは
登記簿上の所有者が死亡している場合など、登記名義と実際の所有者が異なるとき、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告が必要です。
申告に基づき、登記名義が変更されるまでの間は、固定資産税を現所有者の方に課税します。
※ この申告は、【法務局で行う相続登記、税務署で行う相続税申告】とは別の手続きです。
※ 登記名義人が亡くなった年の当該年度分については、相続人の中から代表者を定めてその代表者に課税し、翌年度以降については、登記名義が変更されるまでの間、実際の所有者(現所有者)を課税対象者として登録するための申告です。
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