公開日 2026年03月31日
未登記家屋の滅失について
登記されている建物の所有権移転等については、法務局の通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の滅失など移動があった場合、市町村では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
固定資産税につきましては、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに移転及び家屋滅失の申請書をご提出ください。
固定資産現所有者の届出について
固定資産税は、固定資産課税台帳や登記簿に所有者として登録されている方に課税されます。しかし、未登記家屋の場合や、登記名義と実際の所有者が異なる場合には、市町村では所有者の変更を把握できず、固定資産税が誤って課税されるおそれがあります。
そのため、対象となる固定資産について 実際に所有している方(現所有者) は、所有権移転があった際に、その旨を町へ届け出ていただく必要があります。
この届出により、登記名義が変更されるまでの間、固定資産税は現所有者の方に課税されます。
※ この届出は 【法務局で行う相続登記】とは別の手続きです。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
TEL:0994-63-3109
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード