公開日 2023年03月02日
更新日 2023年03月02日
■選挙公営制度とは?
この制度は東串良町議会議員選挙及び東串良町長選挙に関し、候補者と契約業者との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、東串良町が各契約業者に直接その費用をお支払いするものです。
■公営制度の種類
選挙運動費用に関する公営制度については、東串良町の条例及び公職選挙法で上限等の基準が定められています。
公費負担の対象となるものは以下の3つです。
- 選挙運動用の自動車の使用
- 選挙運動用のビラの作成
- 選挙運動用のポスターの作成
■対象となる候補者
この選挙公営制度において、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
〇 供託(法第92条) ※法=公職選挙法 町議会議員選挙(15万円) 町長選挙(50万円) 〇 公職の候補者に係る供託物の没収(法第93条) 町議会議員選挙 有効投票総数÷議員定数(10人)÷10 町長選挙 有効投票総数÷10 |
■公費負担の限度額
□ 選挙運動用自動車の使用
選挙運動用自動車の使用については負担の方法が2種類あり、各候補者はどちらかを選択します。
1)ハイヤー方式代
一般乗用旅客自動車運送事業者と契約し、車、運転手、燃料代(費)を一括して契約する方式です。
一日あたり64,500円(1日について1台に限る)
2)個別契約方式
自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用それぞれを個別で契約する方式
※それぞれ1日あたりの限度額
自動車の借入れ・・・16,100円
燃料の供給契約・・・7,700円
運転手の雇用・・・12,500円(一人まで)
□ 選挙運動用ビラの作成
ビラ1枚あたり7円73銭
町議会議員・・・1,600枚まで
町長・・・5,000枚まで
□ 選挙運動用ポスターの作成
(541円31銭×43枚+88,000円)÷43箇所(ポスター掲示場数)=2,588円(単価上限)
2,588円×43枚(ポスター掲示場数)=111,284円が公費負担の上限額となります。
■■↓↓制度に必要な様式はこちら↓↓■■
1)候補者⇔契約相手方
2)候補者⇒選管
01_01_選挙運動用自動車使用契約届出書【様式第1号(その1)】[DOCX:17KB]
01_02_選挙運動用ビラ作成契約届出書【様式第1号(その2)】[DOCX:16KB]
01_03_選挙運動用ポスター作成契約届出書【様式1号(その3)】[DOCX:16KB]
3)候補者⇒選管
02_01_選挙運動用自動車燃料代確認申請書【様式2号(その1)】[DOCX:16KB]
02_02_選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書【様式2号(その2)】[DOCX:16KB]
02_03_選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書【様式2号(その3)】[DOCX:16KB]
03_01_選挙運動用自動車燃料代確認書【様式3号(その1)】[DOCX:16KB]
4)選管⇒候補者⇒契約相手方(請求時添付)
03_02_選挙運動用ビラ作成枚数確認書【様式3号(その2)】[DOCX:16KB]
03_03_選挙運動用ポスター作成枚数確認書【様式3号(その3)】[DOCX:16KB]
5)候補者⇒契約相手方(請求時添付)
04_01_選挙運動用自動車使用証明書(自動車)【様式第4号(その1)】[DOCX:18KB]
04_02_選挙運動用自動車使用証明書(燃料)【様式第4号(その2)】[DOCX:18KB]
04_03_選挙運動用自動車使用証明書(運転手)【様式第4号(その3)】[DOCX:17KB]
05_選挙運動用ビラ作成証明書【様式第5号】[DOCX:17KB]
06_選挙運動用ポスター作成証明書【様式第6号】[DOCX:20KB]
6)契約相手方⇒選管
07_01_選挙運動用自動車の使用請求書(運転手・賃借・燃料)【様式第7号(その1)】[DOCX:24KB]
07_02_選挙運動用ビラの作成請求書【様式第7号(その2)】[DOCX:19KB]
07_03_選挙運動用ポスターの作成請求書【様式第7号(その3)】[DOCX:23KB]