東串良町危険空き家等解体撤去事業補助金のご案内

公開日 2025年01月14日

更新日 2025年01月30日

東串良町では、空き家バンク制度による空き家の利活用をはじめ、危険空き家の解体等、空き家問題について取り組んでいます。

管理せずに老朽化していくより、解体または改修等により、新たな資産活用が見つかるかもしれません。

今一度、空き家の管理について、考えてみませんか?

 

危険空き家等解体撤去事業補助金について

危険空き家を解体すると最大30万円の補助制度があります。(ただし、予算の範囲内)

〇対象

 1 概ね1年以上所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、

  町が実施する危険空き家の危険度判定において、評価項目が100点以上であること。

 2 町内に事務所または事業所を有する法人又は個人に依頼すること。

 3 所有権以外の権利が設定されていないこと。

  ※所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者の同意を得ていること

 4 所有名義者が亡くなっている場合、相続人全員の同意を得ていること

 5 町税の滞納がないこと

  

〇補助金額

 解体費用(税抜)の1/3で最大30万円まで(同一敷地内に対し1回限り)

 ※予算が尽き次第終了

 

〇申請の流れ

   必要書類等(解体撤去補助)[XLSX:19.5KB]

 ・事前調査を申し込む場合

   事前調査申し込み[ZIP:25.1KB]

 ・危険空き家等判定結果 『該当』の判定を受けた場合

   様式第3号(補助金交付申請書)[DOCX:15.5KB]

   様式第4号(事業計画書)[DOCX:14.2KB]

   様式第5号(委任状)[DOCX:14.3KB]

   様式第6号(解体撤去同意書)[DOCX:17.7KB]

   様式第7号(空き家証明書)[DOCX:16KB]

 ・交付決定を受けた場合

   様式第11号(事業着手届)[DOCX:21.7KB]

 ・事業内容に変更があった場合

   様式第9号(変更等承認申請書)[DOCX:14.6KB]

 ・事業が完了した場合

   様式第12号(事業完了届)[DOCX:21.8KB]

   様式第13号(事業実績報告書)[DOCX:18.3KB]

 ・交付確定を受けた場合

   様式第15号(請求書)[DOCX:21.7KB]

 

空き家相談窓口について

東串良町では株式会社ジチタイアドと連携協定を結んでおり、東串良町の空き家のお悩みごとについて、株式会社ジチタイアド akisol(アキソル)カスタマーサポートでも相談を受け付けています。

現在空き家となっている物件または今後空き家となりそうな物件の管理について等、空き家についてお悩みの際はぜひ下記連絡先へご相談ください。

相談窓口連絡先 ☎0120-772-135

この記事に関するお問い合わせ

企画課
TEL:0994-63-3122
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