軽自動車税とは

公開日 2018年01月12日

更新日 2023年07月18日

○ 軽自動車税とは

 毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に納めていただく税金です。

○ 納期限・納付場所

  • 1 納税通知書
  •  4月10日頃に、4月1日現在の所有者に送付されます。
  • 2 納期限
  •  送られて来た通知書で、4月30日(ただし、30日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日)までに、お近くの銀行、信用金庫、郵便局など金融機関で振り込むか、役場窓口、コンビニエンスストアで納付ください。また、スマートフォン決済アプリ(バーコード・QRコード)、地方税お支払サイト(eLTAX)でも納付できます。
  • 注意:納付方法を口座引落されている方
  •  口座引落されている方は、口座引落の確認にパソコンの管理システム上10日程かかります。よって、4月末から5月初旬に車検を受けられる方は、パソコンでの納付確認が困難なため、車検用納税証明書申請の際、納税を確認できる記帳済み預金通帳をご持参ください。

○ 税額表(令和5年度)

車 種 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 最初の新規検査から13年を経過した車両
特定小型原動機付自転車 総排気量0.6kW以下
(規格基準を満たした
 電動キックボード等)
2,000    
原動機付自転車 二輪のもので総排気量50cc以下 2,000    
二輪のもので総排気量90cc以下 2,000    
二輪のもので総排気量125cc以下 2,400    
ミニカー 3,700    
軽自動車 二 輪(125cc超250cc以下) 3,600    
三 輪 3,100 3,900 4,600
四輪 乗用 自家用 7,200 10,800 12,900
営業用 5,500 6,900 8,200
貨物 自家用 4,000 5,000 6,000
営業用 3,000 3,800 4,500
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400    
その他のもの 5,900    
二輪の小型自動車(250CC超) 6,000    
 上記の税額表のとおり、地球環境を保護する観点から、13年経過した三輪、四輪の軽自動車について重課が適用されます。ただし、電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車はその対象外です。
※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)

   ※ 原動機付自転車・小型特殊自動車は役場税務課で登録できます。

  • ※ 軽自動車・二輪の小型自動車は鹿児島県軽自動車協会で登録できます。
  • ※ なお、事業所などの構内のみで使用される未登録の軽自動車等については、役場税務課で登録できます。申請手続き等については末尾のその他欄を参照ください。

○ 軽課税率について

 令和4年度税制改正により、軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が2年間延長されています。

 下記の基準を満たす車両に対しては、初年度課税分の軽自動車税種別割に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

(A)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)

(B)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

(C)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

(注意)ただし、(B)(C)に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★:4つ星)

    または平成30年度排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。

【軽課税率表】(単位:円)

区分 標準税率 グリーン化特例による税率
(A) (B) (C)
軽乗用 自家用 10,800円 2,700円 ー(注1) ー(注1)
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
軽貨物 自家用 5,000円 1,300円 ー(注1) ー(注1)
営業用 3,800円 1,000円 ー(注1) ー(注1)
三輪 3,900円 1,000円 2,000円(注2) 3,000円(注2)

(注1)グリーン化特例対象外のため、標準税率による税額となります。

(注2)営業用のみ対象となります。

○ 原動機付自転車・小型特殊自動車の各手続き方法

  • 1 新規登録の申請に必要なもの(様式1:軽自動車税申告書兼標識交付申請書)[PDF:182KB]
    • 所有者、使用者
    • 車名、型式、車台番号、排気量がわかる書類(書類がなければメモ控えで)
    • 販売・譲渡証明書
  • 2 名義変更の申請に必要なもの(様式2:軽自動車税変更申請書)[PDF:64KB]
    • 新所有者、旧所有者
    • 販売・譲渡証明書
  • 3 廃車の申請に必要なもの(様式3:軽自動車税廃車申告書兼標識返納申請書)[PDF:151KB]
    • 所有者、使用者
    • 使用していたナンバープレート
  • ※ ナンバープレートを紛失した方については、様式4:車両番号紛失届[PDF:18KB]を提出の上、弁償金200円を支払って廃車手続きできます。

○ 特定小型原動機付自転車の取扱いについて

 道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されました。

 16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。

 対象となる車両

 電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。

 

  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車
以外のもの
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

新規登録・変更登録の方法

1 軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(様式1)

2 販売用経書または譲渡証明書

3 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)

※販売証明書等に記載がある場合は規則として省略可能

※すでに原付50ccとして登録している方で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしている場合は変更登録をすることができます。

変更登録された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

○ 軽自動車・二輪の小型自動車の各手続き方法

 鹿児島県軽自動車協会へおたずねください。

 なお、車を購入されたディーラーが手続き代行する場合もございますので、ご確認ください。

  • <問い合せ先>
    軽自動車検査協会 鹿児島事務所
    〒891-0131 鹿児島市谷山港2-4-38
    電話 050-3818-8684

○ 減免制度

 心身に障害のある方等及び福祉車両(車いす移動者、身体障害者輸送車、入浴車、寝具乾燥車等)には軽自動車税の減免制度があります。適用を受けたい方は、役場税務課(63-3109)までお問い合わせ、もしくはご来庁ください。

 なお、申請は納期限前7日まで、所定の申請書に減免を必要とする理由を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳等)、運転免許証及び車検証の写しを添付して提出していただくこととなります。福祉車両の場合は、車検証の写し提出とともに実地調査が必要となることがあります。

○ 軽自動車税の納税証明書発行

  • 1 車検用納税証明について

    軽自動車及び二輪の小型自動車の車検を受けられる際は、町が発行する納税証明書が必要となります。発行手数料は無料です。

  • (軽自動車税納付確認システムに(軽JNKS)より、軽自動車(二輪を除く。)の納税証明書は、原則不要です。ただし、車検が納付直後など納税証明書が必要になる場合があります。)

  • 注意:車検を受ける車両については、今年度納税されても、過去に滞納があれば、証明書を発行できません。滞納分を完納してからの発行となります。

  • 2 申請に必要なもの
    •  車検証(写しでも可)

○ 軽自動車等の所有者が死亡した場合

  • 1 軽自動車等をそのまま使用するとき
    • 名義変更の手続きを、前記の手続き方法に従って行ってください。
  • 2 軽自動車等をその後、使用しないとき
    • 廃車の手続きを、前記の手続き方法に従って行ってください。
  • ※ 名義変更が年度内に完了しない場合は、様式4:相続人代表者指定届出書[PDF:39KB]を役場税務課に提出してください。(郵送可)

○ その他

 事業所などの構内のみで使用される未登録の軽自動車等の申告について事業所、工場、作業所などの構内のみで使用されており、一般の道路を走行しない、ナンバープレートをつけていない車両についても軽自動車税の対象となります。該当する車両を新たに取得された場合には、役場税務課で登録の必要があります。

  • ※ 登録された場合、原動機付自転車・小型特殊自動車については、それぞれナンバープレートを交付します。四輪の軽自動車・二輪の小型自動車はナンバープレートではなく、仮の標識番号を書類で交付しますので、廃車などの登録状況に変更が生じた場合には、交付したナンバー又は仮の標識番号で手続きしてください。

● 原動機付自転車・小型特殊自動車の各手続き方法

  • 1 新規登録の申請に必要なもの(様式1-1:軽自動車税申告書兼標識交付申請書)[PDF:61KB]
    • 所有者、使用者
    • 車名、型式、車台番号、排気量がわかる書類(完成検査証などの書類がなければメモ控えで)
    • 販売・譲渡証明書
  • 2 名義変更の申請に必要なもの(様式2-1:軽自動車税変更申請書)[PDF:25KB]
    • 新所有者、旧所有者
    • 販売・譲渡証明書
  • 3 廃車の申請に必要なもの(様式3-1:軽自動車税廃車申告書兼標識返納申請書)[PDF:51KB]
    • 所有者、使用者
    • 使用していた仮の標識番号
  • ※ なお、役場まで手続きに出向けない方は、所定の申請書により郵送にて申請できます。詳細は役場税務課へ電話(0994-63-3109)でお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ

税務課
TEL:0994-63-3109

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