子ども医療費助成制度

公開日 2018年01月15日

更新日 2018年03月16日

●子ども医療費助成制度

 東串良町では、子どもの健やかな成長を願い、18歳になった年の年度末まで、その子どもに係る医療費(一般診療・歯科診療)を全額助成します。

 

対象

 東串良町内に住所を有する0歳から18歳までのお子様を扶養している保護者(監護者)の方。
 注)中学校卒業後、仕事等に従事され、保護者等の扶養を受けていない方の医療費は助成の対象となりません。

 

助成

 平成29年4月1日からの保険診療に係る医療費の自己負担額を全額助成
 ※保険対象外の診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代など)については自己負担になります。

 

支給方

 医療機関(病院、診療所、薬局)等を受診する際に、受給資格者証(黄色のカード)を保険証と一緒に提示してください。 助成額を診療翌々月末日に口座振込みいたします。(※自動償還方式) また、月1回医療機関では,月1回「乳幼児医療費自己負担額支払明細個票」の記入をお願いします。

医者

 ※自動償還方式とは、受診先の医療機関・薬局等に健康保険証と資格者証を提示し、自己負担額を支払った後、助成金が登録された口座へ自動的に振り込まれる方式です。(振込みは、最短で2ヶ月後になります。) ただし、県外での診療は、別途助成金交付申請書の提出が必要となりますので、病院で発行される領収証と印鑑及びお子様の受給資格者証を持って役場福祉課までお越しください。

 

 

資格者証の交付

 子ども医療費助成金受給資格者証の交付を受けるためには、あらかじめ助成金受給者登録の申請をしなければなりません。
●申請に必要なもの
 ・保護者及びお子様の保険証
 ・印鑑
 ・振込先の預金通帳
 ・課税証明書(転入された方のみ)
 

子ども医療費助成制度金受給資格者証

資格者証 資格者証


※資格者証を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。(要印鑑)
 また、東串良町内から転出する場合は、資格者証の返還をお願います。

 

 

変更

 次のような場合は、資格者証・健康保険証等・印鑑・預金通帳を持って速やかに届出をしてください。
 ・健康保険が変わった場合
 ・氏名や住所が変わった場合
 ・銀行口座(金融機関・名義・番号等)が変わった場合

 

子ども医療費に関する各種手続き及びお問い合わせは

 東串良町役場1階 福祉課 国保保険衛生係まで TEL0994-63-3103 内線126

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
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