児童手当制度

公開日 2018年01月19日

更新日 2021年02月19日

児童手当制度

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

 

支給対象

 東串良町に住所を有し、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方(外国籍の方を含みます)

 

手当の月額

支給対象年齢区分

支給手当月額(1人当たり)

3歳未満(一律)

15,000円

3歳以上小学校修了前

第1子・第2子10,000円

第3子15,000円

中学生修了前(一律)

10,000円

所得制限があった者(一律)

5,000円

※第1子、第2子などの数え方は、0歳の子どもから、18歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。
※申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)

※申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)

支給時期

支払時期

支払対象月

6月

2月・3月・4月・5月分

10月

6月・7月・8月・9月分

2月

10月・11月・12月・1月分

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、認定請求書を提出し、町の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。受ける権利は発生しません。

支給時期

【請求者】
家計の主宰者(生計を維持している方)

【認定請求に必要なもの】
 ・認印
 ・請求者本人名義の通帳の写し
 ・健康保険証の写し
 ・その他必要な書類
  (児童と別居している場合など)

注意
・手当は請求日の属する月の翌月分から支給されますが、遡って手当を受けることはできません。
・公務員の方は、勤務先で手続きを行います。

現況届

 児童手当を受けている方は、毎年6月に『現況届』を提出しなければなりません。
 この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。

家族

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
このページの
先頭へ戻る