森林の所有者届出制度

公開日 2018年01月31日

更新日 2018年03月16日

 森林法改正により、平成24年4月以降森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられましたのでお知らせします。

○届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。

○届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

  1. 森林の土地の所有者届出書 [PDF:36KB]
  2.  
  3. 連絡先
    役場経済課 0994-63-3123
    大隅地域振興局林務水産課林務第二係 0994-52-2162

この記事に関するお問い合わせ

農林水産課
TEL:0994-63-3123

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