保育料について

公開日 2018年02月02日

更新日 2018年03月16日

・子どものための利用者負担額について

1.現行保育料について

  •  子どもの認定区分や保護者の所得に応じて、保育料が決まります。国が定める基準額の範囲内で、それぞれの市町村が定めています。

2.現行保育料の算定の仕方(東串良町)

  • 1号認定利用料について
    • (1)私立幼稚園部分
       国の水準及び近隣市町の設定状況を踏まえ、利用者負担額を作成。
    • (2)公立幼稚園部分
       現行条例のとおり、月額2,000円。

2号・3号認定利用料について

<国の利用者負担の水準の考え方>

  • 保育標準時間認定を受けた子どもは、現行の保育所の利用者負担水準を基本とする。
  • 保育短時間認定を受けた子どもは、運営コストの違いを反映し、保育標準時間を受けた子どもの▲1.7%を基本とする。
  • 施設・事業の種類を問わず、同一の利用者負担水準とする。
  • 所得階層区分の決定方法は、市町村民税額を基に行うこととする。

現在、本町としては国の水準を加味し別紙利用者負担額表 [PDF:90KB]を作成。

  • ※ 保育料は,世帯の町民税額により決定しております。
  • ※ 保育料は,9月切替わりとなります。
  • ※ 多子軽減に関しては継続実施となります。

3.多子世帯の保育料負担軽減について

 国の「平成 28 年度における幼児 教育の段階的無償化に向けた取組」への対応

【旧制度】平成28年4月1日まで

○1号認定子ども…年少から小学3年生までの子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子どもを第2子とカウントする第1子は全額負担となるが、第2子は半額、第3子以降は無料にする。

○2・3号認定子ども…小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上同時に入所している場合に、2人目の保育料を半額、3人目以降の保育料を無料とする。

認定子ども1

【新制度】平成28年4月1日から

年収360万円未満相当世帯(4階層)について、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を撤廃しました。(18歳未満の児童については第1子とカウントします。)

認定子ども2

4.保育料の見直しについて

 国における幼児教育の段階的無償化に向けた取組により、平成28年4月から低所得世帯を対象に多子世帯等の保育料軽減の対象者が拡充されました。また、平成29年4月から町事業として子育て世帯の負担軽減のため更なる軽減を実施します。

1.現行保育料との変更点

  1. 各階層現行保育料から約1割の軽減を行います。
  2. 東串良町の同時入所2人目以降の保育料軽減について、現行では国基準額から半額としていましたが、改正案保育料より半額とすることにします。
    • 【例】5階層世帯の子どもが2人保育園に通っている場合
    • (1人目が年長、2人目が年少の場合)
    • (現行) 1人目は全額負担 25,000円
      • 2人目は国基準保育料(44,500円)から半額 22,250円
      • 月額 47,250円の支払
    • (改正案)1人目は全額負担 23,000円(変更無)
      • 2人目は改正案保育料(28,000円)から半額 14,000円
      • 月額 37,000円の支払
      • △10,250円の減額
  3. 短時間認定保育料については国の基準額△1.7%を加味し別途保育料を設定。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103

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