改元に伴う文書等の取扱について

公開日 2019年03月13日

更新日 2019年03月13日

本年5月1日以後の日付に「平成」を使用していても、新元号公表以降の法律上の効果は変わりません。

 本町で使用する文書等については、従来から原則として元号を使用しています。
 新天皇の即位に伴い、「元号を改める政令」の施行により、本年5月1日から新元号となる予定です。
 「元号を改める政令」が公布されましたら、本町が、作成・発送する文書等については、新元号による表記に対応する予定です。
 ただし、それ以前に本町が、作成・発送した文書等で、将来の年度及び日付を「平成」で表記しているものもあります。
 「平成」で表記したこれらの日付等について、法律上の効果は変わることはありませんので、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、町民の皆様が申請等で日付を記載される場合も同様の取扱いをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ

総務課
TEL:0994-63-3131
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