交通事故等による届出について(第三者行為)

公開日 2019年04月25日

更新日 2019年08月09日

  東串良町の国民健康保険加入者が交通事故などで第三者(自分以外の人:交通事故の加害者等)から傷害を受けた場合でも、国保の保険証を使って医療機関に受診することができます。ただし、この場合には、必ず「医療機関を受診される際に交通事故等によるケガの治療であることを医療機関の窓口でお申し出いただく」とともに、「役場 福祉課 国保保健衛生係」まで「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。国保保健衛生係への届出をする前に、示談を済まされたり、治療費を受け取ったりすると、国民健康保険を使用できなくなりますので、示談の前には、必ず国保保健衛生係の窓口へ連絡してください。

セル セル
第三者行為による傷病届 第三者行為による傷病届[PDF:91KB]
事故発生状況報告書 事故発生状況報告書[PDF:127KB]
念書 念書[PDF:91KB]
同意書 同意書[PDF:79KB]
交通事故証明書入手不能理由書 交通事故証明書入手不能理由書[PDF:52KB]
自損事故による傷病届 自損事故による傷病届[PDF:87KB]

 


〇 申請の窓口

福祉課 国保保健衛生係

〇 受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分 ※土日祝日は除く

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103

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