医療費が高額になった方へ

公開日 2019年07月31日

更新日 2024年01月26日

医療機関や薬局の窓口で支払った一部負担金が歴月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた時に、その超えた金額を支給いたします。また、同じ条件で同じ世帯の方に自己負担額が発生したときには両方の自己負担額を合算できる場合があります。この場合に合算した自己負担額が自己負担限度額を超えた時、その超えた額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の国民健康保険加入者

区分 1か月あたりの自己負担限度額 4回目以降

食事

(一食あたり)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

460円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

460円

80,100円+(医療費-267,000)×1%

44,400円

460円

57,600円

44,400円

460円

35,400円

24,600円

210円

※ 区分

住民税の課税所得が901万円を超える方及びその同一世帯の被保険者

住民税の課税所得が600万円を超え901万円以下の方及びその同一世帯の被保険者

住民税の課税所得が210万円を超え600万円以下の方及びその同一世帯の被保険者

住民税の課税所得が210万円以下の方及びその同一世帯の被保険者(住民税非課税世帯を除く)

同一世帯の世帯主及び国保に加入されている全員が住民税非課税の方

70歳以上の国民健康保険加入者

区 分

負担

割合

1ヶ月あたりの自己負担限度額

食  費

(1食当たり)

認定証

交 付

外来(個人)

外来+入院(世帯)

 一般

1割・2割

14,000円

57,600円

 460円

 Ⅲ(現)

 

3割

57,600円

252,600円+1%

 

460円

Ⅱ(現)

167,400円+1%

 Ⅰ(現)

80,100円+1%

 区分Ⅱ

1割・2割

8,000円

24,600円

210円(160円)

 区分Ⅰ

1割・2割

8,000円

15,000円

100円

※ 区分

 一般

 住民税課税世帯(下記の現役並み、区分Ⅱ、区分Ⅰに該当しない方)

 現役並み

 住民税の課税所得が1,450,000円以上の方及びその同一世帯の被保険者

 区分Ⅱ

 同一世帯の世帯主及び国保に加入されている全員が住民税非課税の方

 区分Ⅰ

 同一世帯の世帯主及び国保に加入されている全員が住民税非課税であって、世帯の所得が0円の方

注)現役並みⅢ、一般の方の窓口での自己負担支払額は、保険証の提示のみで限度額が適用されます。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
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