あっせん申し出について

公開日 2020年09月02日

更新日 2020年09月04日

所有している農地又は牧草放牧地を、第三者に譲渡貸付したいが相手を見つけることができない場合や、逆に、農地を取得借受けしたいが相手が見つからない場合、農業員会に申請を行えば、総会可決後、農業委員があっせん委員として、譲受人(借人)、譲渡人(貸人)を探します。

 

(あっせん申し出の申請基準〉

1 (売買の場合)申請農地が、自己所有の農地であること

(法務局で発行される登記事項証明書を提出していただくことにより確認します。)

※賃借の場合は、農地の相続権を持つ者の過半が同意していること。

 

2 申請農地が、農業委員会をとおしていない農地の契約、いわゆる「やみ小作」の対象ではないこと。

 

3 申請農地が、申請時点で荒廃していないこと。

 

〈注意事項〉

〇農業委員があっせん委員として、農地の譲受人(借人)、譲渡人(貸人)を探しても

相手が見つからない場合がありますのでご了承ください。

〇場合によっては申請農地の地番、条件などを町のホームページに掲載する

可能性がありますのでご了承ください。

 

〇農地の譲渡、賃借が成立するまでは、農地の所有者は、農地の管理を行う義務があります。

 

あっせん申出書[PDF:71KB]

あっせん申出書[XLSX:14KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会
TEL:0994-63-3129

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