公開日 2020年09月04日
更新日 2025年05月02日
農地を農地以外に転用する場合は、農地法4条あるいは5条の転用申請書を提出し、農業委員会を経由して
県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
〇農地法第4条による転用の申請・・自身の農地を農地以外の宅地などに転用する場合
〇農地法第5条による転用の申請・・他者の農地を農地以外の宅地などに転用する場合
農地を無断で転用した場合には、農地の復元が命じられます。また、これに違反した場合には罰金や懲役刑などの
罰則が定められてあります。
農地の場所によっては転用が認められない場合がありますので、必ず申請前に農業委員会へご相談ください。
〈転用申請に必要な書類〉
〇農地転用許可申請書
〇登記事項証明書
〇位置図、住宅地図、建物配置図等の図面
〇転用のための資力、信用を証する書面(預金残高証明書、融資証明証等)
※その他、申請目的により様々な添付書類があります。
〈様式〉
事前手続きが必要な場合があります。
・転用を予定している農地が「農用地区域内」にある場合、以下の手続きが必要です。
→農用地区域からの除外手続き(相談窓口:農地課)
・転用を予定している農地が、「地域計画区域内」にある場合、以下の2つの手続きが必要です。
→①地域計画の変更手続き (相談窓口:農林水産課)
→②農用地区域からの除外手続き(相談窓口:農地課)
・それぞれの手続きは数ヶ月間の期間を要します。(一時転用である場合は不要)
補足
・農地を転用した場合、転用後1ヶ月以内に地目変更義務があります。
この記事に関するお問い合わせ
農業委員会
TEL:0994-63-3129
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