農地の売買、貸借、相続について

公開日 2020年09月08日

更新日 2024年03月27日

耕作を目的として農地を売買、賃借する際には、申請を行って農地法等の許可等を得る必要があります。

許可を得なかった農地には農地法上の効力が発生せず、登記等がおこなえません。

農地法第3条の場合

売買等により所有権を移転、または賃借権その他の使用収益権を設定することで、農業委員会の許可が必要です。

〈農地法第3条の許可基準〉

1 申請農地を含め、農地の全てを効率的に利用することに問題がないと認められること。

2 農地の権利を取得する者や、その世帯員等が農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められること。

3 申請農地周辺の農地利用に影響がないと認められること。

〈申請に必要な書類〉

1 申請書 

2 申請地の登記事項証明証(全部事項証明書)

3 農地の権利を取得する者の住民票、法人の場合は登記簿謄本、または定款の写し

4 農地の権利を取得する者が、町外に住所を有する場合は、耕作証明書、営農計画書

申請から許可の流れ

申請(月末が締切日)→現地調査(必要な場合のみ実行)→総会審議(毎月25日前後)→許可書発行

〈申請書様式〉

農地法第3条申請書(共通)[XLSX]    農地法第3条申請申請書(共通)[PDF]

農地法第3条申請書見本(所有権)[PDF] 農地法第3条申請書見本(賃借権)[PDF]

農地法第3条申請書見本(単独申請)[PDF]

補足

法人の場合、農地所有適格法人(旧農業生産法人)でなければ所有権の移転を行うことはできません。

(賃借権、使用貸借権については条件付で設定することができます。)

権利を取得した農地を転用することは、特段の事情が生じた場合を除き原則認められません。

農地中間管理事業を利用する場合

公的機関である農地中間管理機構を通して農地の賃借を行い、農地の集積、集約化を促進します。

詳しくは農地課・農業委員会までお問い合わせください。(☎0994‐63‐3129)

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合

市町村が農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告するものであり、農地法第3条の許可手続きより簡素な手続きで利用権が設定できますが、譲受人、借人が認定農業者(町外在住の場合は要広域認定)、新規就農者若しくは人・農地プランに位置付けられた担い手である必要があります。

(注)農業経営基盤強化促進法による利用権設定は、令和7年度から廃止となります。(受付は令和7年1月末まで)

〈申請書様式〉

申請用紙(所有権・見本)[PDF] 申請用紙見本(賃借権・見本)[PDF]   

申請用紙(所有権)[XLSX]   申請用紙(所有権)[PDF]  

申請用紙(賃貸借)[XLSX]   申請用紙(賃借権)[PDF] 

令和7年度以降の農地の売買・贈与・賃借の手続きについて

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、令和7年4月以降、基盤法に基づく農地の売買・贈与・賃借の手続きの取り扱いが変わります。

農地の売買・贈与・賃借の手続きについて

令和7年3月まで 令和7年4月以降

①農業経営基盤強化促進法

1.受付期限:令和7131

2契約済の利用権は設定期間満了まで有効

①農地中間管理事業

②農地法

 

②農地中間管理事業

③農地法

※農地中間管理事業による農地の売買については、出し手から農地バンク(農地中間管理機構)が買い入れ、農地バンクが受け手に売り渡すため、手続きには時間を要します。

※農地の贈与は農地中間管理事業では取り扱いできませんので、農地法による手続きとなります。

補足

令和7年4月以降の①農地中間管理事業による手続きでは、地域計画区域内では「地域計画の目標地図に位置付けられた農地の受け手であること」が要件になります。

(注)地域計画は、地域の話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するものであり、本町では令和6年度から地域の話し合いが始まります。

農地の解約について

農地を賃借している期間中に契約を解除したい場合は、農地の貸し手と借り手が同意して合意解約書を農業委員会まで提出する必要があります。

※農地法第3条

賃貸借権を設定している場合、契約期間が終了しても、合意解約書が提出されない限り契約が自動延長されます。使用貸借権の場合は、期間が終了したら契約も終了となります。

※農業経営基盤強化促進法

賃貸借権、使用貸借権共に、期間が終了したら契約も終了となります。

〈申請様式〉

合意解約様式[XLSX] 

農地の相続について

農地の権利を相続等により取得した場合(農地法の許可は不要)、その農地がある農業委員会への届出が必要となります。

〈届出の時期〉

被相続人が死亡したことを知った時から10ヶ月以内。

〈届出に必要な書類〉

1 届出書 

2 農地の登記簿謄本の写し、又は登記完了証の写し

〈申請様式〉

相続届出書[XLSX] 相続届出書[PDF]

(注)令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続に関しての問い合わせは法務局もしくは司法書士等にしていただくようお願いします。

https://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/page000001_00303.html(鹿児島県 法務局ホームページ)

 

        

 

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会
TEL:0994-63-3129

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る