かごしま移住就業・起業支援事業について

公開日 2021年04月02日

更新日 2022年06月09日

移住支援金の主な要件

1.移住元に関する主な要件

直近10年間のうち、直近の1年間を含む通算5年以上東京23区に在住していた方。

または直近10年間のうち、直近の1年間を含む通算5年以上東京23区に通勤していた方。(条件不利地域を除く東京圏に在住していた方。)

注1 東京圏…東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
注2 条件不利地域(以下の市町村)

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

2.移住先に関する主な要件

次のすべてに該当すること。

  • 本町に、令和4年4月1日以降に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

3.就業に関する主な要件

次のすべてに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」に掲載された移住支援金対象法人(求人)であること。
  • 就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在籍していること。
  • 上記求人への応募日が、移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該事業所等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4.起業に関する主な要件

鹿児島県が実施する起業支援事業にかかる交付決定を申請日から1年以内に受けていること。
 

5.世帯に関する主な要件

次のすべてに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

6.その他の主な要件

次のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。その他鹿児島県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

支援金額

2人以上世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大30万円加算

支援金の返還

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

 

1.支援金の全額返還となる場合

  • 虚偽の申請、またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した本町から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

 

2.支援金の半額返還となる場合

  • 移住支援金を受給し、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

要綱・申請書類

・東串良町移住支援金交付要綱[PDF:173KB]

・様式1東串良町移住支援金交付申請書[DOCX:18KB]

・様式2就業証明書[DOCX:16KB]

・別紙1東串良町移住支援金の交付申請に関する誓約事項[DOCX:15KB]

・別紙2鹿児島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い[DOCX:15KB]

添付書類

・写真付き身分証明書

・移住元の住民票の除票の写し

・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

 

この記事に関するお問い合わせ

企画課
TEL:0994-63-3122

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