東串良町商工新規事業創出支援補助金交付について

公開日 2024年01月11日

更新日 2025年12月30日

1 目的

 町内において起業する新規創業者に対し、予算の範囲内において東串良町商工新規事業創出支援補助金を交付することにより、町内産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とします。

2 対象者

補助対象者は町内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とします。

 ● 町内に事業所を設置し、又は設置しようとする者

 ● 起業に当たって、鹿児島県商工会連合会等又は東串良町商工会が開催する研修等を受けた者

 ● 第9条に規定する実績報告時において、複数の事業所の役員でない者

 ● 町税等の滞納がない者

 ただし、前項に該当する者のうち、次のいずれかに該当する場合は、補助対象から除きます。

 ● 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。

 ● 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を要するとき。

 ● 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者

 ● 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者

● その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

3 補助対象経費 ※

 事務所の新設、改修又は起業に必要となる設備の購入に係る経費

 ※1 親族間の売買は除きます。

 ※2 町、県及び国が行う他の補助制度の対象となる経費及び下記に掲げる事業は除きます。

 表1 補助対象外事業[DOCX:18.9KB]

4 補助金額

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助要件

事務所の新築、改修又は設備の購入に係る経費

工事請負費(処分料を含む。)、設備費

3分の2

1,000,000円

設備費については、1 件30万円以上のものに限る。

5 交付手続き

 ● 補助金の交付を希望される方は、事前に東串良町役場企画課に相談のうえ申請書と必要書類を添えてご提出ください。

 ● 予算の都合で、年度内に事業を完了させることが前提となります。遅くとも事業実施の10月までには、東串良町役場企画課へご相談ください。

 ※申請は申し出により先着で受けるため、時期によってはご要望に沿えない場合があります。予めご了承ください。

6 注意事項

 ● 本補助金は、事業終了後に振り込むことになります。予め補助金を交付するものではございませんのでご注意ください。

7 様式集

 様式第1号 補助金交付申請書[DOCX:16KB]

 様式第2号 事業計画書[DOCX:15KB]

 様式第3号 資金計画書[DOCX:15.5KB]

 様式第4号 誓約書兼町税納付状況確認同意書[DOCX:16KB]

 様式第7号 変更承認申請書[DOCX:15KB]

 様式第9号 実績報告書[DOCX:16KB]

 様式第10号 事業実施報告書[DOCX:14KB]

 様式第8号 請求書[DOCX:17.4KB]

7 東串良町商工新規事業創出支援補助金交付要綱

 東串良町商工新規事業創出支援補助金交付要綱[RTF:10.6MB]

この記事に関するお問い合わせ

企画課
TEL:0994-63-3122
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