戸籍証明書の広域交付について

公開日 2024年03月18日

広域交付とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外にお住まいの方でも、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村窓口でまとめて請求することができます。

重要なお知らせ

東串良町外に本籍のある戸籍証明書は、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認をすることとされています。そのため、相続で遡りの戸籍をご請求される場合など複数の本籍地の戸籍(除籍)をご請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認する必要があります。
また、国のシステムへのアクセスが集中し、かなりのお時間をいただく場合や、戸籍の管理状況や内容などにより後日の交付をお願いする場合があります。
なお、コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)や、戸籍等の一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍(除籍)の附票は請求できません。
ご不便をおかけしますが、ご了承のほどお願いいたします。
※マイナンバーカードをお持ちの方で、ご自身の戸籍証明書を請求する場合は、コンビニ等で取得可能な場合もありますので、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

戸籍証明書の広域交付請求できる人

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)又は直系卑属(子、孫など)
上記の方本人が、窓口にお越しになって請求する必要があります。

・父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
・郵送請求、法定代理人及び任意代理人による代理請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。

窓口で必要なもの

顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもありますので、事前にお問い合わせください。

外部リンク

戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、可能となる戸籍事務についての詳しい内容は、以下の法務省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

住民課
TEL:0994-63-3102
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